離婚した、戸籍

離婚後の子どもの戸籍は、元の結婚時の戸籍に残ったままになります。 たとえば、離婚時妻が子どもの親権者となって、新しく戸籍を作った場合でも、子どもの戸籍は夫の戸籍に残ったままになります。 世間では、離婚して親権者になったからには、当然戸籍も子どもrと同じになるものだと思われている風潮がありますが、それは間違いです。

子どもを自分の戸籍に移したい時は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申し立てをしてください。 家庭裁判所で氏の変更許可書が発行された後、その許可書と一緒に市役所1階市民課窓口で「入籍届」を提出することで、子どもを自分の離婚後の戸籍に入れることができ、氏も変更することができます

回答 父母が離婚してそれぞれ別の戸籍になっても、子の戸籍に変動はありません。 子の戸籍を移動するには、子の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをして、許可後(家庭裁判所ホームページ)(外部リンク)、市区町村役場に入籍の届出をしてください。2023

親の離婚後「氏の変更をした子ども」については、成人から1年間の間(18歳~19歳になるまで)「今のままの姓で良いのか」前の姓に戻すかどうか選択する余地が与えられます。 これは、民法791条4項に定められた「復氏」の制度に基づくものです。2024

⑴ 申立書1通 ⑵ 子の戸籍謄本(父母の離婚の記載のあるもの)1通 ⑶ 子が入ろうとする母(又は父)の戸籍謄本(離婚の記載のあるもの)1通 ※ 戸籍は、子と親権者が同籍していたときから現在の戸籍までつながっていることが必要です。 6 即日審判手続(子の住所地が名古屋家庭裁判所本庁の管轄区域の方のみ。

離婚後の子どもの戸籍は、元の結婚時の戸籍に残ったままになります。 たとえば、離婚時妻が子どもの親権者となって、新しく戸籍を作った場合でも、子どもの戸籍は夫の戸籍に残ったままになります。 世間では、離婚して親権者になったからには、当然戸籍も子どもrと同じになるものだと思われている風潮がありますが、それは間違いです。

子どもを自分の戸籍に移したい時は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申し立てをしてください。 家庭裁判所で氏の変更許可書が発行された後、その許可書と一緒に市役所1階市民課窓口で「入籍届」を提出することで、子どもを自分の離婚後の戸籍に入れることができ、氏も変更することができます

回答 父母が離婚してそれぞれ別の戸籍になっても、子の戸籍に変動はありません。 子の戸籍を移動するには、子の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをして、許可後(家庭裁判所ホームページ)(外部リンク)、市区町村役場に入籍の届出をしてください。2023

親の離婚後「氏の変更をした子ども」については、成人から1年間の間(18歳~19歳になるまで)「今のままの姓で良いのか」前の姓に戻すかどうか選択する余地が与えられます。 これは、民法791条4項に定められた「復氏」の制度に基づくものです。2024

⑴ 申立書1通 ⑵ 子の戸籍謄本(父母の離婚の記載のあるもの)1通 ⑶ 子が入ろうとする母(又は父)の戸籍謄本(離婚の記載のあるもの)1通 ※ 戸籍は、子と親権者が同籍していたときから現在の戸籍までつながっていることが必要です。 6 即日審判手続(子の住所地が名古屋家庭裁判所本庁の管轄区域の方のみ。

 

離婚後の子どもの戸籍は、元の結婚時の戸籍に残ったままになります。 たとえば、離婚時妻が子どもの親権者となって、新しく戸籍を作った場合でも、子どもの戸籍は夫の戸籍に残ったままになります。 世間では、離婚して親権者になったからには、当然戸籍も子どもrと同じになるものだと思われている風潮がありますが、それは間違いです。

子どもを自分の戸籍に移したい時は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申し立てをしてください。 家庭裁判所で氏の変更許可書が発行された後、その許可書と一緒に市役所1階市民課窓口で「入籍届」を提出することで、子どもを自分の離婚後の戸籍に入れることができ、氏も変更することができます

回答 父母が離婚してそれぞれ別の戸籍になっても、子の戸籍に変動はありません。 子の戸籍を移動するには、子の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをして、許可後(家庭裁判所ホームページ)(外部リンク)、市区町村役場に入籍の届出をしてください。2023

親の離婚後「氏の変更をした子ども」については、成人から1年間の間(18歳~19歳になるまで)「今のままの姓で良いのか」前の姓に戻すかどうか選択する余地が与えられます。 これは、民法791条4項に定められた「復氏」の制度に基づくものです。2024

⑴ 申立書1通 ⑵ 子の戸籍謄本(父母の離婚の記載のあるもの)1通 ⑶ 子が入ろうとする母(又は父)の戸籍謄本(離婚の記載のあるもの)1通 ※ 戸籍は、子と親権者が同籍していたときから現在の戸籍までつながっていることが必要です。 6 即日審判手続(子の住所地が名古屋家庭裁判所本庁の管轄区域の方のみ。